【体験談】国家公務員を辞めた私がまずやった社会保険の切り替え手続き

退職後にFREEDIA(ブログ主)がまず行ったのは、社会保険制度の一つである「国民健康保険」と「国民年金」に関する手続きでした。
これまで深く調べたことがなかった公務員の社会保険制度や退職後の流れを知る、よい機会にもなりました。
少し法律の条文の引用が多くなってしまったので、読みにくい部分があるかもしれませんが、参考になれば幸いです。

公務員の社会保険制度とは?退職後どうなるのか

共済組合制度とは(国家公務員共済組合法)

常勤の国家公務員が加入する社会保険(いわゆる健康保険や厚生年金)は、各省庁などが設ける共済組合を通じて運用されている。
掛金(保険料)は毎月の給与や年2回のボーナスから差し引かれる形で支払われ、制度は「国家公務員共済組合法」に基づいて運営されている。

国家公務員共済組合法(抄)
(目的)
第一条 この法律は、国家公務員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関して適切な給付を行うため、相互救済を目的とする共済組合の制度を設け、その行うこれらの給付及び福祉事業に関して必要な事項を定め、もつて国家公務員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、公務の能率的運営に資することを目的とする。

(設立及び業務)
第三条 各省各庁ごとに、その所属の職員及びその所管する行政執行法人の職員(次項各号に掲げる各省各庁にあつては、同項各号に掲げる職員を除く。)をもつて組織する国家公務員共済組合(以下「組合」という。)を設ける

退職翌日に組合員資格が喪失

国家公務員は退職すると、翌日には共済組合の組合員資格を失うことになる。

国家公務員共済組合法(抄)
(組合員の資格の得喪)
第三十七条 職員となつた者は、その職員となつた日から、その属する各省各庁及び当該各省各庁の所管する行政執行法人の職員をもつて組織する組合(第三条第二項各号に掲げる職員については、同項の規定により同項各号の職員をもつて組織する組合)の組合員の資格を取得する。
2 組合員は、死亡したとき、又は退職したときは、その翌日から組合員の資格を喪失する

このように、退職により共済制度からは離れることになる。
再就職がすぐに決まっている場合には、新たな職場で加入する共済組合や民間の健康保険制度(健康保険組合や協会けんぽ)に切り替える案内がきっとあるはず。

退職後は国民健康保険に加入が必要か?その理由と根拠

国民健康保険法に基づく義務

一方で、しばらく無職となる場合や、個人事業主として独立を目指す場合(FREEDIAはこちら側)は、法律上「国民健康保険」へ加入する義務が生じる。
そのため、速やかに市区町村の役所で手続きを行う必要がある。

国民健康保険法(抄)
(被保険者)
第五条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする
(適用除外)
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

共済組合の組合員でなくなったのなら、第5条のとおり「国民健康保険の被保険者」とされるわけですね。

14日以内の「届出」が必要

共済組合などの資格を喪失した場合、「14日以内に」「市町村へ」国保の資格取得の届け出に行かなければならない。(強制加入だから加入の「申請」ではなく「届出」ということだろう。)

国民健康保険法施行規則(抄)
(法第六条各号のいずれにも該当しなくなつた者に係る資格取得の届出)
第三条 法第六条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、前条第一項各号に掲げる事項(被保険者の資格を取得した者の現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。

私の体験談:退職翌日に役所で手続きをしてみた

当日の混雑状況と所要時間

FREEDIAの場合、共済組合の資格喪失日は「退職の翌日=4月1日」となった。
ちょうど新年度の初日ということもあり、手続きをする人で役所の窓口が混雑しているかもしれないと心配したが、他に用事もなかったため、当日に出向くことに。
結果として、30分もかからずに国民健康保険の届け出と国民年金の加入手続きを完了することができた。
その日は冷たい雨が降っており、天候の影響で空いていたのかもしれない。

保険料はいくらになるのか

窓口手続きの際、国民健康保険の保険料(国民健康保険税というらしい)は前年の所得金額などによって毎年6月に決定されるとの案内も受けた。
現在無職状態のFREEDIAにとってはそれがいくらになるのか気になるところ、額の通知を6月に受け取り次第、別の記事で改めてご紹介したいと思う。

以上です。本日もお付き合いいただきありがとうございました。

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