退職金を受け取った(雑感とともに)

国家公務員が退職するとき、退職金の額はどのように通知され、いつ振り込まれるのでしょうか。
今回は、これらをFREEDIA(ブログ主)の実体験をもとにお伝えしようと思います。

退職金の額の通知

ほかの役所の例は不明だが、早期退職をするFREEDIAの場合、退職の1週間ほど前に「人事異動通知書」の交付をもって、退職金の額を知ることができた。この通知書は、任命権者である大臣の名前で交付される。
記載内容は以下のとおり。
 「退職手当として金〇〇〇〇円を支給する(国家公務員退職手当法第5条第1項)」  

額については、以前ご紹介したサイトのツールを使って大まかな値を予想していたので、淡々と受け止めた。むしろ、ツールが示した数字がほぼ正確だったことに驚いた。

国家公務員の退職金の計算(CASIO 生活や実務に役立つ計算サイト)

実際の振込額

退職金は1か月以内に振り込まれるとあらかじめ聞いていた。その予告どおり、退職翌月の23日に、指定した口座へ振り込まれた。
当たり前のことながら、所得税や住民税が控除されている。FREEDIAの場合、控除額が支給額の5%以上あった。

何が控除されたか。

所得税は当然。残念なことに住民税もだろう。そして、月末退職なので、退職月(3月)分の共済組合掛金(社会保険料)も引かれていることだろう。

調べたところ、一般の共済組合掛金の控除のタイミングは、民間の社会保険料と異なるようだ。翌月控除(例えば2月分の保険料を3月に支払う)ではなく、当月控除らしい。よって、掛け金は1か月分の控除で済んでいるはずだが(民間であれば、保険料は翌月控除のため、月末退職の場合2か月分の保険料が控除される。)、ツライ。
いずれにしても、詳細は職場から後日送付されてくるはずだ。

これまで受け取っていた給与では、支給額と控除額が同時に示されるからか、控除の重さが「比較的」小さかった。
他方、退職金のように、あらかじめ支給額だけ知らされ、しばらく後に税控除がドカンと来ると、残念な気持ちが少々大きくなってしまうものだ。(ただの感想です。)

税制の仕組み

後出しで控除額が知らされると心理的にはきついものの、退職金に対する税金は優遇されている。

国税庁サイト「退職金と税」
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税等や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くなるよう配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。

上記国税庁のサイトを見ると、退職所得(退職金)から控除される額は次のとおり。

(勤続年数20年超の場合) 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

長く勤めているほど、税額の計算の基礎となる金額(母数)から控除される額が大きくなる。つまり優遇の度合いが増すようだ。ただし、母数も大きくなるだろうから、どの程度「お得」かはなんとも言えないのではないだろうか。

まとめ

以上、実際に振り込まれた退職金が、自分の感覚以上に小さくなっていたこと、ただし、税金は一定の優遇措置の下で計算されていること、というお話でした。

退職金が入ったからといって、生活を変えることはありません。これまでどおり、充実したセカンドライフに向けて取り組んでいくつもりです。

本日もお読みいただきありがとうございました。

 

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